(社)延岡青年会議所|理事長ブログ

延岡市の地域医療を守る条例

9月29日に全国で初めてとなる延岡市の地域医療を守る条例が公布されました。その概要について説明させていただきます。

その条例には二つの基本理念があって

一つは地域医療を守ることで (市・市民・医療機関) 地域全体で守る

二つ目は健康長寿を推進すること 市民は健康の維持増進の努力をし

保健・医療・福祉は連携してその推進を図ることです

 

三者の責務

市は

一. 地域医療を守るための施策の推進

二. 健康長寿推進のための施策の実施

 

市民は

一. かかりつけ医を持つ

二. 適正受診(時間内受診等)

三. 医師等への感謝

四. 検診、健康診査の積極的受診 日頃からの健康管理

 

医療機関は

一. 患者の立場の理解、信頼関係の醸成

二. 医療機関相互の機能分担、業務連携

三. 担い手の確保と良好な勤務環境保持

四. 検診、健康診査等の実施への協力

 

私たち市民はかかりつけ医を持つこと、適性受診、医師への感謝の一から三までは以前より出来るようになってきたと思うのですが、四の検診、健康診査の積極的受診 日頃からの健康管理はクリア出来ていない人がたくさんいると思います。地域の医療は地域で守り、自分の体は自分で守ることが大切だと思います。